安全管理規程
平成29年12月1日 制定
目次
- 第一章 総則
- 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
- 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
- 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的) 第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲) 第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針) 第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
(輸送の安全に関する重点施策) 第四条 前条の方針に基づき、法令遵守、安全投資、内部監査、情報連絡体制の確立、教育研修などの重点施策を実施する。
(輸送の安全に関する目標・計画) 第五条及び第六条 方針に基づく目標を策定し、必要な安全計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務) 第七条 社長は最終的な責任を有し、安全確保に必要な予算・体制を構築する。
(社内組織) 第八条 安全統括管理者・運行管理者・整備管理者を選任し、指揮命令系統を明確にする。
(安全統括管理者の責務) 第十条 全社員への安全意識徹底、管理体制の確立・維持、内部監査の実施、経営トップへの改善意見具申などを行う。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(情報共有及び伝達) 第十二条 経営トップと現場の双方向意思疎通を重視し、安全性を損なう事態の隠蔽を禁止する。
(事故・災害報告連絡体制) 第十三条 事故発生時の報告ルートを確立し、国土交通大臣への報告義務を徹底する。
(内部監査及び業務改善) 第十五・十六条 少なくとも年一回以上の内部監査を実施し、改善措置が認められた場合は速やかに是正・予防措置を講じる。
(情報公開) 第十七条 安全方針・目標達成状況・事故統計等を毎事業年度経過後100日以内に公表する。