一般貸切旅客自動車運送事業
標準運送約款
運輸省告示第49号(昭和62年)最終改正 国土交通省告示第1122号(令和6年8月30日)
第1章 総則
(適用範囲) 第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
(係員の指示) 第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第2章 運送の引受け及び乗車券
(運送の引受け) 第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶) 第4条 当社は次の各号に該当する場合に運送を拒絶できます。
(1)申込みが本約款に従わないとき (2)適する設備がないとき (3)特別な負担を求められたとき (4)法令・公序良俗に反するとき (5)天災による支障 (6)乗務員の措置に従わないとき (7)禁止品を携帯しているとき など。
(手回品の持込み制限) 第4条の2 危険物・刃物など持込み禁止物品を車内に持ち込むことはできません。
第3章 運賃及び料金
(運賃・料金の適用) 第11条 当社が収受する運賃及び料金は、国土交通大臣に届け出て実施しているところによります。運賃には消費税等を含みます。
(運賃・料金の割引) 第12条 当社はあらかじめ定めるところにより運賃・料金を割引くことがあります。
(運賃及び料金の収受) 第14条 運賃及び料金は運行出発前までに収受します。
第4章 特殊な取扱い
(時間貸し) 第15条 当社は運送契約により出発地から目的地までの実車走行時間を基準とした時間貸し運賃を適用できるものとします。
(途中乗車・降車) 第16条 あらかじめ定められた経路以外での乗降については申込時に協議します。
第5章 責任
(当社の責任) 第20条 当社は、運送の引受けから終了までの間に、自己又は使用する者の故意または過失により旅客に生じた損害を賠償します。
(免責) 第22条 天災地変、戦争、法令による制限、旅客の故意または過失により生じた損害については賠償の責を負いません。
第6章 旅行業者との関係
(運送の引受けの特例) 第24条 旅行業者が手配する運送契約については、別段の定めに従います。